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コラム

民泊新法について調べました | I studied about MINPAKU

コラム
リノベーションした古民家の寝室(ベッド)

 民泊新法とは平成30年6月15日から施行された「住宅宿泊事業法」のことです。政府が公開しているポータルサイトがあります。

民泊制度ポータルサイト「minpaku」
2018年(平成30年)6月15日に施行される「住宅宿泊事業法(民泊新法)」に関する情報を掲載した政府の公式ウェブサイトです。

 住宅宿泊事業法は、急速に増加するいわゆる民泊について、安全面・衛生面の確保がなされていないこと、騒音やゴミ出しなどによる近隣トラブルが社会問題となっていること、観光旅客の宿泊ニーズが多様化していることなどに対応するため、一定のルールを定め、健全な民泊サービスの普及を図るものとして、新たに制定された法律で、平成29年6月に成立しました。

引用:http://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/overview/minpaku/law1.html

 人を建物に泊めて収入を得るには、旅館業法の基準に適合させて関係各所へ届け出る必要があります。民泊の違法もしくはグレーゾーン状態を解消させるためや、海外からの渡航者の宿泊場所確保のために民泊新法が登場しました。

旅館業法の次の3つの形態

  1. 旅館・ホテル営業(旅館営業とホテル営業は統合されました)
  2. 簡易宿泊所営業
  3. 下宿営業
形態定義特徴
旅館・ホテル営業簡易宿泊営業および「下宿営業」以外の宿泊施設
  • 一定以上の広さや、多くの設備を備えることが必要であり、営業許可要件を満たすのは非常にコストがかかる
簡易宿泊営業宿泊場所を多人数で共用する構造・設備を主とする施設(「下宿営業」以外のもの。)
  • 10人未満の宿泊者数であれば、客席の延べ床面積が緩和される。
  • フロントの設置義務なし。
下宿営業1か月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、宿泊させる施設
  • 連続して1か月以上の期間、同一宿泊者に宿泊させる必要あり。

引用:新法「住宅宿泊事業法」対応!民泊の手続き・届出がわかる本 P.116

民泊新法と旅館業法のメリット・デメリット

民泊サービスの方法メリットデメリット
旅館業法による
旅館業の許可
  • 営業日数・宿泊日数の制限なし(365日・1泊から民泊が可能)
  • 設備・構造要件が厳しく、手続きが煩雑(用途用地の制限、衛生設備・消防設備の具備、保健所の許可、建築基準法への適合など)
  • 増改築による高額なコスト
民泊新法に基づく
既存住宅の利用
  • 住宅専用地域において、住宅を利用した民泊サービスが可能
  • 設備・構造要件が大幅に緩和
  • 1泊からの民泊が可能
  • 1年間の営業日数は180日まで

引用:新法「住宅宿泊事業法」対応!民泊の手続き・届出がわかる本 P.14

民泊における「住宅」とは

  1. 台所、浴槽、便所、洗面施設があること
  2. 現に人の生活の本拠として使用されている家屋 OR 入居者の募集が行われている家屋 OR 随時その所有者、賃借人または転借人の居住の用に供されている家屋 OR 人を宿泊させるものまたは入居させるものを除く事業の用に供されていないもの

 ※人が住んだことがない新築マンションは民泊に使えない

3種類の事業者

  • 住宅宿泊事業者(民泊物件のオーナー)
    • 家主居住型 ※居室が5室を超える場合は、住宅宿泊管理業者へ要委託
    • 家主不在型 ※旅行等で不在になる場合は、住宅宿泊管理業者へ要委託
  • 住宅宿泊管理業者(運営代行業者)
  • 住宅宿泊仲介業者(民泊仲介サイト)

住宅宿泊事業者の義務

宿泊者の衛生の確保(法5条)

  • 宿泊者1人当たり占有できる床面積3.3平方メートル以上必要(畳2枚分ほど)
  • 定期的な清掃および換気

宿泊者の安全の確保(法6条)

  • 非常用照明器具の設置、その他の安全措置
  • 避難経路の表示

その他、多数の義務がありますが、ここでは割愛します。

事業者の業務[1] | 民泊制度ポータルサイト「minpaku」
2018年(平成30年)6月15日に施行される「住宅宿泊事業法(民泊新法)」に関する情報を掲載した政府の公式ウェブサイトです。事業者の業務 について紹介しています。

調べてみて分かったこと

運営者として

 利益以外のものに価値を感じれば別ですが、民泊新法に適合させると、支出が収入を上回る場合があるので運営するモチベーションが続きません。忘れてはいけないのは建物や宿主の人件費は無料ではないことです。不特定多数のお客さんを個人で引き受けるには荷が重いのではないでしょうか。

 民泊新法は1年で営業できる日数が180日に制限され、しかも片手間では行えないほどの義務と責任を負わされます。多数の民泊物件の運営で経費圧縮を行おうにも、住宅の形は千差万別なので、民泊新法に適合させるノウハウづくりが大変です。利益を追求する場合は民泊新法より旅館業法の簡易宿泊営業に適合させた方が良いと感じました。この度、簡易宿泊営業はフロントの設置は義務ではなくなりました。

 民泊新法により、海外旅行中に家を貸して対価を得るような、小遣い稼ぎは難しくなったと感じました。結局は民泊新法は民泊規制です。

宿泊者として

 宿泊者から見ると、民泊に隠しカメラが設置されていたという事件もあり、各種セキュリティ確保に不安があります。民泊の相場が1人2000~3000円だそうです。東京のビジネスホテルは8000~12000円ぐらいでしょうから、セキュリティ料として3倍は払った方が安全です。安さを求めるならカプセルホテルなど簡易宿泊営業をしている場所の方が良いと思います。

民泊新法施行の結果

 民泊新法での届出が4000件弱にとどまり、民泊市場が急速に縮小しました。

民泊届け出ふるわず 新法施行日時点で3728件 観光庁 - 日本経済新聞
観光庁は20日、住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく事業者の届け出件数が、15日の新法施行日時点で3728件だったと発表した。8日時点では約2700件だったが駆け込みで増えた。米エアビーアンドビーの仲介サイトには、今春まで6万を超える民泊施設が掲載されており、届け出件数の水準はまだ低い。15日施行の民泊新法は、民泊事業者...

私の感想

 短時間に不特定多数の人と信頼関係を築くのは難しいので、宿主、宿泊者そして近隣住民の安全確保のために規制は仕方がないと感じました。旅館業法に適合した業者の宿泊料が高いと感じても、セキュリティ料金だと思えば納得できます。

 利益を確保するには、同じ建物に多くの人を泊まらせる方が有利です。それはホテルや旅館です。民泊ではスケールメリットを生み出すのはかなり難しいと感じました。

 

参考図書:新法「住宅宿泊事業法」対応!民泊の手続き・届出がわかる本

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