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コラム

名誉毀損罪と侮辱罪の違いについて

コラム
https://www.pakutaso.com/20210231036sns-18.html

侮辱罪が厳罰化に

 SNSの広まりにより不特定多数から侮辱されるリスクが高まり、追い詰められた方が自殺するまでに至っている。しかし、現在の侮辱罪は、勾留(30日未満)、過料(1000円以上~1万円未満)の罰則しかなく、犯罪抑止力が弱い。そこで、2025年に「1年以下の懲役・禁錮、または30万円以下の罰金」が追加される運びになった。2022年7月7日に「1年以下の懲役・禁錮、または30万円以下の罰金」が追加され施行された。

名誉毀損罪と侮辱罪の違い

 名誉損罪は事実に基づいて公然と名誉を傷つけると犯罪になり、侮辱罪は事実に基づかず公然と侮辱すると犯罪になる。前者は懲役刑・罰金刑があるが、後者にはそれがなかった。

想定される犯罪例

 事実を示して、犯罪歴を公の場で周知すると名誉毀損罪に該当する可能性がある。

 事実を示さすに「お前は橋の下で拾われた子供だ」と公の場で周知すると侮辱罪に該当する可能性がある。

法令

刑法

(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
※2025年に「1年以下の懲役・禁錮、または30万円以下の罰金」が追加される予定。

(親告罪)
第二百三十二条 この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2 告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。

出典:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=140AC0000000045_20200401_430AC0000000072#Mp-Pa_2-Ch_34

参考資料

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